今年もやって参りました、自営業泣かせの確定申告。アメリカのIRS(国税庁)や国税庁を相手にすると考えると、悪いことをしているわけではないのに構えてしまいますよね。
まぁ毎年のことですし、依頼してしまえばそう大したことではありませんが、せっかくですからここはできる範囲で学んでコントロールしたい分野です。消費税などは強制的に取られてしまいますが、確定申告は節税のチャンスですから。
日本で会社員をしている方は、副業をしていない限り、みずから確定申告をしなければならないパターンは少ないと思いますが、最近はブログなど副業をしている人が増えてきているので、確定申告をする人も多いかもしれませんね。
私は独身時代、日本で派遣とフリーランスの二足わらじを履いていたので、確定申告は毎年していました。といっても面倒になって2年目くらいからは税理士さんにお願いしていました。領収書を保管しておいて、収益と経費をお伝えするだけだったのでラクチンでした。
その後、結婚してアメリカにわたります。アメリカでは全員確定申告が必要です。アメリカの確定申告はTax Returnと呼ばれますが、大体はお金が戻ってくるケースの方が多いので、タックス・リターンと呼ばれています。そのため、アメリカ人は普段から節税意識が高いように思います。
私は去年の夏から日本に帰国しているため、アメリカと日本の両国で確定申告が必要になります。(・・・と思ったんだけど!詳細は後述します)
日本とアメリカの両方に確定申告
日本で確定申告が必要な人
日本で確定申告が必要な人は、日本の「居住者」です。居住者の定義は、日本国内に住所がある人、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人、となっています。また、必ずしも住民票に入っているからといって居住者になるとは限らないということを今回初めて知りました。
たとえば留学などで1年間日本を離れる場合、住民票を抜いていかなかったとしても実際の生活基盤は海外になるので「非居住者」として扱われます。
専業ブロガーの場合、所得が38万以下であれば確定申告は必要ないとされています。
会社員で副業ブロガーの場合は、副業の合計所得が20万以下であれば確定申告が必要ないとされています。
ここでいう「所得」とは、収入ー経費=所得です。
つまり、専業ブロガーで50万円収入があっても、30万円の経費があれば、確定申告は不要ということになります。
なぜ38万円なのかというと、基礎控除が38万円だからです。
所得ー38万=課税所得
ということになります。
専業ブロガーで所得が200万あっても経費が170万あれば、課税所得は30万ということになり、基礎控除の38万円以内なので、確定申告は必要ないということになります。
但し、税務署は過去7年に遡って税務調査ができますので、調査が入ったときにきちんと説明ができるように、収入と経費を記録しておきましょう。領収書も捨てずに保管しておくこと!!
さらに大事な事ですが、確定申告をしないということは「所得が不明」ということになってしまいます。すると前年度の所得に応じて決定する国民健康保険などに所得不明の場合の一定額が適用されてしまったり、所得が下がったときの法定軽減措置などが適用されません。
したがって、所得が38万円どころか微小であっても、申告して所得が少ないことをアピールしておいた方が良いということになります。
確定申告とは?初めての方に1から分かりやすく説明 - 個人事業主メモ
実は私は昨年、ブログに貼ってあるアドセンスを反映させるコードを誤って消してしまい、何か月も収入が入ってこない時があったので前々年より収入が大幅ダウン。さらに今回は経費で多く計上したり、家賃の按分も入れることができたので(日本のみ)、所得が38万以下になりました。
でも確定申告に行くことにしました。
グリーンカード保持者はアメリカ国外でも確定申告が必要
日本に帰国したのにアメリカでも確定申告しなきゃいけないの?
と思われるかもしれませんが、アメリカ人及びグリーンカード保持者は世界中どこにいても確定申告が必要です。
そのため、アメリカ人の富裕層の中にはアメリカ国籍を捨てる選択をする人も少なくないそうです。
私はというと、まだグリーンカードを保持しているため、もちろんアメリカへ確定申告が必要です。※グリーンカード保持者でもアメリカを12か月以上離れていると、取り上げられてしまう可能性があります。但し、日本に勤務する米軍人や政府関係者の家族はグリーンカードを保持し続けることができます。
したがって、今回は日本とアメリカの両国で確定申告が必要です。稀なケースだとは思いますが、国際結婚や海外在住組のなかには私と同じケースの人が僅かにいるかもしれません。
租税条約で二重課税の回避
アメリカと日本は租税条約を締結しているので、二重課税からは免れます。つまり、日本でもアメリカでも高い税金を二重に支払うということ免れるので安心してください。
日本とアメリカで確定申告をする場合、どちらからしたらよいのだろう?と素朴な疑問を抱きましたが、日本の確定申告の期限は3月15日、アメリカは4月15日なので、ひとまず日本で確定申告をすることにしました。
日本の確定申告が終わったら、アメリカの確定申告の時にForm1116を提出することで、外国で支払った税金分をTax Creditとして控除してくれます。所得税はアメリカの方が高いので、どっちにしろアメリカには払うことにはなりそうですけど。
申告の為替レート
さて私のブログの収益は、日本で発生した収益とアメリカで発生した収益があります(本当に大した額じゃーありません)。もちろん、アメリカの収益はUSドル(USD)、日本の収益は日本円(JPY)で支払われます。
そのため、申告にあたって通貨をそれぞれ換算しなければいけないのですが、そこで気になるのが為替レート。どの為替レートを使えばよいのでしょうか?
アメリカの確定申告に使用する為替レート
アメリカは簡単です。基本的に12月31日の為替レートを使用しているようですが、IRSのホームページに掲載された為替レートを使用します。
IRS発表の2018年分の為替レートは1㌦=110.424円です。
日本の確定申告に使用する為替レート
日本の場合はちょっと面倒くさくて、月ごとの為替レートを使用します。
売上げや費用の計上に使う為替レートは、「電信売買相場の仲値段(TTM)」によって円換算します。その他TTBとTTSを使用するケースもありますが、私は売上と費用が必要でしたのでTTMで計算しました。
所得税で使う外国為替レートあれこれ | お金も心も満タンに!ブログPart2
これがけっこう面倒くさ~い… 収入のほうもUSDからJPYに換算しなければいけません。
株式については、金融機関の為替レートを取引報告書などで確認できると思います。
ブログの経費に計上したもの
自宅兼オフィスの私の場合ですが、以下の経費を計上しました。
- サーバー代
- ドメイン代
- PC
- PC周辺機器
- 書籍代
- 家の修理代
- トイレ修理代
- 映画チケット代
- ブログ執筆したパークなどの入場料
- ホテル宿泊代
- 電子書籍リーダー
- 動画配信サービス
- ウイルスソフトウェア
- アフィリエイト用商品(50%)
- スマホ通信費(50%)
- インターネット(50%)
- 家賃(30%)
- 電気代(30%)
税務署に電話をして税理士さんに直接相談したところ、以下のアイテムも計上できると仰っていました。
- 昼食代(1日500円×20日)
- 建物の減価償却費
- 固定資産税
- 車のガソリン、車税(25%)
- 水道代・ガス代
但し、私はこれらを計上しませんでした。昼食代は1日500円×20日で1万円、年で12万円にもなりますが、ブログをやっていなくても昼食はとりますよね?ブログ運営に直接関係あるものとは言い難いので、今回は計上しませんでした。
また、たとえば旅行に行った際の車のガソリン代や車税についても25%按分計上できると言っていましたが、各トリップのガソリン代も覚えていないし…車はほぼプライベートで使っているので、今回は計上しませんでした。旅行系アフィをやっている人は自信を持って計上できますね。
水道代とガス代は、税務署の税理士の方は水道代は2割可能といっていたましたけれど、ブログやアフィサイトでは計上できないと私は判断しました。
按分についてはこちらのサイトが参考になりました。ASPサイトからの「振込手数料」も経費にできるとは知らなかったよ…
当たり前のことですが、万一税務官に質問された時に自信を持ってブログ運営に必要だったと説明できるもの以外は計上しないようにしました。
経費の計上についての考え方は、千日さんのブログが大変参考になりました。
まだ書類の準備が終わっていないのですが、来週には行けるかも。