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アメリカK-1婚約者ビザ有効期間内に渡米できない場合は、有効性を延期してビザをもう一度取得する

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どうも。うっかり八兵衛です。

今回はふつうなら経験していないであろう国際結婚の手続き談をお話しします。

 

K1ビザについて

アメリカ人と結婚して日本に住むときは関係ありませんが、アメリカに住むとなるとビザが必要になります。アメリカは、結婚すると自動的にビザが下りるわけではなく、結婚の手続きとビザの手続きをそれぞれしなければならないのです。

すでに結婚している夫婦であれば配偶者ビザ(spouse visa)を取ります。

未婚のカップルであれば、K-1ビザと呼ばれる婚約者ビザ(フィアンセビザ)を取ります。

ときどき、ビザウェイバー90日間滞在できるからといってビザを取らずにアメリカに行って現地で結婚してビザ申請する人がいますが、これはお勧めできません。

なぜならビザウェイバーはあくまで観光や短期の商用(出張など)のためのプログラムであって、最初から結婚することが目的でビザウェイバーでアメリカに入国することは虚偽であり違法になるからです。

ビザウェイバーで入って90日の間に配偶者ビザを申請しても、90日でビザが下りる可能性は皆無ですから、90日間が切れた時点で厳密には「不法滞在者」になってしまいます。

また、もしビザ申請中にパートナーとモメて別れることになっても、ビザウェイバーで90日間を越えてアメリカに滞在していた記録はちゃんと残ってしまいますから、次回アメリカに来たときにトラブルになる可能性が大でしょう。最悪、別室送りで自費で日本にとんぼ帰りという可能性もあります。

当時遠距離恋愛だった私たちは、旦那が一応公務員ということもあって、そこらへんは危ない橋は渡ってはいけないと思い、迷わず婚約者ビザを申請することにしました。

私が日本から必要な書類も用意して彼のいるアメリカに行き、2009年の1月に婚約者ビザ(K-1ビザ)の申請書類を提出しました。

初めての書類手続きでいろいろ大変だった記憶があります。

 

K1ビザ タイムライン

2009年1月30日: 米国で婚約者ビザの書類提出。

2009年2月: 妊娠発覚

2009年3月17日: 日本帰国

2009年4月7日: 米国大使館から健康診断の通知

2009年7月: 東京メディカルクリニックで健康診断

2009年8月3日: 米国大使館からK-1ビザ面接日時の連絡

2009年9月4日: 面接

 

想定外の妊娠

そう、K-1ビザの書類を提出した後、まさかの妊娠が発覚しました。

これはどうしたものか…

婚約者ビザを断念して、アメリカですぐに結婚して配偶者ビザを申請するという選択肢も考えましたが、いずれにしてもビザウェイバー(ビザなし)で90日間しかいられないので日本に帰国しなければなりません。

なので、とりあえずそのまま婚約者ビザを進めることにしたのです。

籍を入れる前に妊娠してしまったわけですが、私はもともと妊娠しにくいようなので、あの時妊娠していなかったら、今もできていなかったかもしれません。人生で最高の想定外ハプニングでした。デキ婚だと思われてしまうのは不本意ではありますが。

 

健康診断の有効期限が短縮

4月に米国大使館から指定のクリニックで健康診断を受けなさいという通知が来たのですが、ビザ取得後半年以内に渡米しなきゃいけないのに、子供が生まて半年以内で子供の国籍取得なども終えて渡米ができるかどうか分からなかったため、なるべく健康診断を遅らせることにしたのです。

上のタイムラインで、健康診断まで時間がかかっているのはそのためです。なので、通常なら書類提出から5~6ヶ月でK1ビザは取得できます。

(なお、この間に下記で説明しているI-129F(婚約者ビザ申請書類)の有効性を延長するレター1枚目を提出しています。)

ところが、健康診断を受けたあとに8月に大使館から届いたメールには、こんな重要事項が書かれていました。

健康診断を6月1日以降に受けた方の健康診断の有効期限は、最長6ヶ月間で、米国に入国する際に有効でなければなりません。ビザの有効期限は健康診断の有効期限までに制限されます。健康診断を受けた日から6ヶ月以内に米国に入国できない場合、再度健康診断を受けなければなりません。健康診断を6月1日以前に受けている方の有効期限は1年間です。 

え?

健康診断の有効期限が1年➡6ヶ月に短縮されるだと?

4月に受け取った米国大使館からの書類には、健康診断は1年間有効と書かれているのに、6月以降に受けた健康診断は有効期限が6ヶ月になっちゃうんですってよ!!

(2009年のことです。)

私は6月以降に受けたので、健康診断の有効期限が6ヶ月になってしまう。

健康診断書の日付は7月31日になっていたので、1月31日までに米国に入国しなければならないということになります。

ちょ…その少し前に子供生まれるんだけど…

 

K-1ビザ面接

とりあえず9月4日に予定通り米国大使館に面接に行きました。

ガラス窓を挟んだまま、立ったままの簡単な面接で、かなり拍子抜けしました。

その後、無事にビザが下り、9月16日付けでパスポートに婚約者ビザのスタンプが押され、郵送で戻ってきました。ビザの有効期限は6ヶ月です。しかし健康診断書の有効期限が6ヶ月に短縮されてしまっているので、健康診断書の有効期限である1月31日までに渡米しないといけないということです。

 

出産

その数カ月後、子供を出産。

さて今度は私のビザだけでなく、子供の米国国籍を取得する手続きをしなければなりません。

この話をするとまた長くなるので、子供の米国国籍取得の道のりはまた別の機会でお話しします。

 

健康診断&ビザともに期限が切れる

健康診断の有効期限は1月31日、ビザの有効期限は3月7日です。

実は2009~2010年のK1ビザ手続きと並行して、結婚式を挙げようとしていたのに旦那がミリタリーの命令で日本に来ることができず、結婚式を延期したりと大変な思いをしました。

日に日に大きくなっていくお腹を抱えながら、何度、電話口で口論したり、車の中で一人で涙を流したことか。

乳飲み子の子供の米国国籍も取得せねばならなかったため、これら有効期限内に渡米は不可能でした。

 

米国大使館に問い合わせ

さて、どうしたら良いのか?再び婚約者ビザを最初から申請し直さなければならないのか?

大使館に問い合わせました。

すると、婚約者ビザ申請書I-129Fの有効性の延期をさらに請願すれば、健康診断と面接をやり直しさえすればOKということ。つまり書類を改めて提出しなおす必要はないということです。

ただし、健康診断の費用(4~5万)と面接時にかかる費用$131はまた払わなければなりません。

ということで、I-129Fの有効性を4か月間延長する請願書を書きました。それを旦那にメールで送り、サインをもらって郵送してもらい、それを米国大使館に提出しました。そうすると、さらに4か月間、I-129Fが有効となるのです。私の場合、これを2回提出することによって引き延ばしたのです。

健康診断も再び受けました。

そして2010年の4月5日にあらためて面接を受け、まもなく婚約者ビザを再びゲットし、5月に旦那が日本に迎えに来て、子供と一緒に3人で無事渡米しました。

今考えてみても、すごい状況ですね。

これに妊娠+出産、結婚式、子供の国籍取得手続きを平行してやっていました。

旦那と二人で、遠距離でなんとかこれを乗り越えられたのだから、この先乗り越えられないことはないかもね、と話したのを覚えています。(まあ殆ど私が一人で手続きしたようなもんですけどね。)

ここまで複雑で大変な思いをしてK1ビザを取得する人は他にいないでしょうが、私たちのようなアンラッキーな人もいたということで。もしかしたら同じ境遇の人がいるともいないとも限りません。少しでも参考になればと思います。